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保険金をお支払いする場合 火災保険

ホームライフ総合保険 火災保険 保険金をお支払いする場合
(1) 火災による事故 事故によって保険の目的(建物およびそれに収容される家財)に生じた損害に対して保険金をお支払いします。
(2) 落雷による事故
(3) 破裂または爆発による事故
(4) 風災(台風、暴風など)、ひょう災、雪災による事故 事故によって保険の目的に生じた損害額が20万円以上となった場合、保険金をお支払いします。
(5) 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 事故によって保険の目的(建物およびそれに収容される家財)に生じた損害に対して保険金をお支払いします。
(6) 給排水設備に生じた事故または他の戸室で生じた事故による水漏れ
(7) 騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為
(8) 盗難 a.保険の目的について生じた盗取、き損、汚損につき保険金をお支払いします。
b.住宅内における現金・預貯金証書・切手・印紙等の盗難につき保険金をお支払いします。
(9) (1)~(8)および(10)以外の不測かつ突発的な事故 事故によって保険の目的(建物およびそれに収容される家財)に生じた損害に対して保険金をお支払いします。(1事故あたりの自己負担額が設定されます)
(10) 水災(台風・暴風雨等によるこう水、高潮、土砂崩れ等) a.損害額が再調達価額の30%以上となった場合。 所定の割合に基づき保険金をお支払いします。
b.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水による損害が生じた場合など。
(11) 持ち出し家財 保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財が、日本国内で(1)~(9)の事故により損害を受けたとき保険金をお支払いします。(一部の事故については家財が他の建物内にある間に生じた損害に限ります。)
付随的な補償 臨時費用保険金 上記(1)~(8)a.または(10)a.の事故により保険金をお支払いする場合、損害保険金の30%((10)a.の場合は15%)に相当する額を臨時費用保険金としてお支払いします。(1事故1構内専用住宅100万円限度、併用住宅500万円限度)
残存物取片づけ費用保険金 上記(1)~(8)a.または(9)、(10)の事故により保険金をお支払いする場合、清掃費用などの実費をお支払いします。(損害保険金の10%限度)
失火見舞費用保険金 上記(1)または(3)の事故により、第三者の所有物に損害が及んだ場合に、被災世帯×20万円をお支払いします。(保険金額の20%限度)
傷害費用保険金 上記(1)~(3)、(5)~(8)の事故の場合、または(4)、(9)、(10)の事故により保険金をお支払いする場合で、被保険者またはその親族、使用人が重傷を負った場合、あるいは亡くなられたり後遺障害を被った場合、保険金額の2%~30%をお支払いします。(1名ごとに1,000万円限度)
地震火災費用保険金 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となったときなどに、保険金額の5%をお支払いします。(1事故1構内300万円限度)
給排水管修理費用保険金 給排水管の凍結による損壊または給排水設備の目詰まりにより、漏水、放水または溢水による水濡れが生じた場合で、被保険者が自己の費用で給排水管または給排水設備を修理した場合、実費をお支払いします。(1事故1構内10万円限度)
臨時賃借・宿泊費用保険金 上記(1)~(8)a.または(9)、(10)の事故で保険の目的が半損以上となった場合、被保険者が実際に支出した臨時賃借および宿泊費用をお支払いします。(1か月につき10万円、かつ1回の事故につき6ヶ月限度)
特別費用保険金 上記(1)~(8)a.または(9)、(10)の事故で保険の目的が全損となった場合、保険金の10%をお支払いします。(1事故1構内200万円限度)
損害防止費用 上記(1)~(3)の事故で損害の防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した場合に、お支払いします。

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